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酒税法昭和二十八年法律第六号

第30条(戻入れの場合の酒税額の控除等)

酒類製造者がその製造場から移出した酒類を当該製造場に戻し入れた場合には、その者が当該戻入れの日の属する月(当該戻入れの日と当該移出の日とが同一の月に属する場合には、その月の翌月)以後に提出期限の到来する次条第一項又は第二項の規定による申告書(これらの規定に規定する期限内に提出するものに限る。第三項において同じ。)に記載した同条第一項第四号に掲げる酒税額の合計額から当該酒類につき当該移出により納付された、又は納付されるべき酒税額(延滞税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税の額を除くものとし、当該酒税額につきこの項又は第三項の規定による控除が行われている場合には、その控除前の金額とする。第五項において同じ。)に相当する金額を控除する。 2 酒類製造者がその製造場から移出した酒類をその者の他の酒類の製造場に移入した場合(前項の規定により控除を受けるべき場合を除く。)には、当該移入した製造場を当該酒類の移出に係る製造場と、当該移入を戻入れと、それぞれみなして、同項の規定を適用する。 3 酒類製造者が他の酒類の製造場から移出され、又は保税地域から引き取られた酒類を酒類の製造場に移入した場合(第一項の規定により控除を受けるべき場合を除く。)において、当該酒類をその移入した製造場から更に移出したとき、又は当該酒類を第四十七条第一項の規定により申告した製造方法に従い酒類の原料として使用したときは、その者が当該移出の日又は当該使用の日の属する月の翌月以後に提出期限の到来する次条第一項又は第二項の規定による申告書に記載された同条第一項第四号に掲げる酒税額の合計額から当該酒類につき当該他の製造場からの移出により納付された、若しくは納付されるべき又は保税地域からの引取りにより納付された、若しくは納付されるべき若しくは徴収された、若しくは徴収されるべき酒税額(延滞税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税の額を除くものとし、当該酒税額につき第一項又はこの項の規定による控除が行われている場合には、その控除前の金額とする。)に相当する金額を控除する。 4 第一項又は前項の場合において、これらの項の規定により控除を受けるべき月の次条第一項又は第二項の規定による申告書に同条第一項第七号に掲げる不足額の記載があるとき、又は同条第三項の規定による申告書の提出があつたときは、それぞれ、当該不足額又は当該申告書に記載された還付を受ける金額に相当する金額を還付する。 5 酒類製造者が、その製造場から移出した酒類を、その製造の廃止後(第二十条第四項の規定の適用により、酒類製造者とみなされる期間が経過した後に限る。)当該製造場であつた場所に戻し入れた場合において、政令で定めるところにより、当該製造場であつた場所の所在地の所轄税務署長の承認を受けて当該酒類を廃棄したときは、第一項又は前項の規定に準じて当該移出により納付された、又は納付されるべき酒税額に相当する金額を控除し、又は還付する。 6 第一項又は前三項の規定による控除又は還付を受けようとする者は、当該控除又は還付に係る次条の規定による申告書に当該控除又は還付を受けようとする酒税額に相当する金額の計算に関する書類として政令で定める書類を添付しなければならない。 7 相続又は事業譲渡により酒類の製造場における酒類の製造業を承継した相続人等(第十九条第二項の規定の適用があるものに限る。)がある場合において、その相続人等が、当該相続又は事業譲渡に係る被相続人又は譲渡者が当該製造場において製造した酒類で当該製造場から移出したものを、当該製造場に戻し入れたとき、又はその相続人等の他の酒類の製造場に移入したときは、その者を当該移出をした者とみなして、第一項又は第二項の規定を適用する。 8 前項の規定は、合併により酒類の製造場における酒類の製造業を承継した法人(当該製造場において当該酒類の製造免許を受けたものに限る。)がある場合について準用する。 この場合において、同項中「その相続人等」とあるのは「その承継した法人」と、「当該相続又は事業譲渡に係る被相続人又は譲渡者」とあるのは「当該合併により消滅した法人」と読み替えるものとする。 9 第四項又は第五項の規定による還付金につき国税通則法の規定による還付加算金を計算する場合には、その計算の基礎となる期間は、当該還付に係る申告書が次の各号に掲げる申告書のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める期限又は日の翌日から起算するものとする。 一 次条第一項の規定による申告書 当該申告に係る酒類を当該酒類製造者の製造場から移出した日の属する月の翌々月末日 二 次条第二項の規定による申告書 当該申告書の提出期限 三 次条第三項の規定による申告書 当該申告書の提出があつた日の属する月の翌月末日