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酒税法昭和二十八年法律第六号

第55条

次の各号のいずれかに該当する者は、十年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。 一 偽りその他不正の行為によつて酒税を免れ、又は免れようとした者 二 偽りその他不正の行為によつて第三十条第四項又は第五項の規定による還付を受け、又は受けようとした者 2 前項の犯罪に係る酒類に対する酒税又は還付金相当額の三倍が百万円を超えるときは、情状により、同項の罰金は、百万円を超え当該相当額の三倍以下とすることができる。 3 第一項第一号に規定するもののほか、第三十条の二第一項又は第二項の規定による申告書をその提出期限までに提出しないことにより酒税を免れた者は、五年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。 4 前項の犯罪に係る酒類に対する酒税相当額の三倍が五十万円を超えるときは、情状により、同項の罰金は、五十万円を超え当該相当額の三倍以下とすることができる。

この条文を準用・引用する条文 2