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酒税法昭和二十八年法律第六号

第57条

第五十四条第一項若しくは第二項、第五十五条第一項若しくは第三項又は前条第一項の罪を犯した者には、情状により、拘禁刑及び罰金を併科することができる。

この条文を準用・引用する条文 1