HoureiLLM
法令を意味で引く
判例・法令 全文検索
◐
← 検索
酒税法
昭和二十八年法律第六号
第57条
第五十四条第一項若しくは第二項、第五十五条第一項若しくは第三項又は前条第一項の罪を犯した者には、情状により、拘禁刑及び罰金を併科することができる。
この条文が引く先
2
引用
酒税法
第54条
引用
酒税法
第55条
この条文を準用・引用する条文
1
引用
酒税法
第10条
(製造免許等の要件)
検索