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酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律昭和二十八年法律第七号

第5条(原則)

酒類業組合は、この法律に別段の定がある場合を除く外、左の要件を備えなければならない。 一 営利を目的としないこと。 二 組合員が任意に加入し、又は脱退することができること。 三 組合員の議決権が平等であること。

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なし