酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律昭和二十八年法律第七号 第90条(解散命令) 財務大臣は、酒類業組合等が左の各号の一に該当すると認めるときは、その解散を命ずることができる。 一 第五条(第八十三条において準用する場合を含む。)に規定する要件を欠くに至つたとき。 二 第十四条、第七十九条第三項又は第八十条第四項の要件を欠くに至つたとき。 三 定款に定める事業以外の事業を行つた場合において、前条第一項の命令をなしたにもかかわらずこれに従わないとき。