酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律昭和二十八年法律第七号 第53条(解散の事由) 酒類業組合は、次に掲げる事由によつて解散する。 一 総会の議決 二 合併 三 破産手続開始の決定 四 定款で定める存続期間の満了又は解散の事由の発生 五 第九十条の規定による財務大臣の解散命令