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酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律昭和二十八年法律第七号

第64条(解散の登記)

第五十三条(第二号及び第三号を除く。)の規定により酒類業組合が解散したときは、二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、解散の登記をしなければならない。