酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律昭和二十八年法律第七号 第74条(解散の登記の申請) 第六十四条の規定による酒類業組合の解散の登記の申請書には、解散の事由を証する書面を添付しなければならない。 2 第九十条の規定による命令に基づく解散の登記は、財務大臣の嘱託によつてする。