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酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律昭和二十八年法律第七号

第58条(清算等についての会社法等の準用)

会社法第四百七十五条(第三号を除く。)(清算の開始原因)、第四百七十六条(清算株式会社の能力)、第四百七十八条第一項から第四項まで(清算人の就任)、第四百七十九条第一項(清算人の解任)、第四百八十一条(清算人の職務)、第四百八十三条第四項及び第五項(清算株式会社の代表)、第四百八十四条(清算株式会社についての破産手続の開始)、第四百九十二条第一項から第三項まで(財産目録等の作成等)、第四百九十九条から第五百二条まで(債権者に対する公告等、債務の弁済の制限、条件付債権等に係る債務の弁済及び債務の弁済前における残余財産の分配の制限)、第五百三条第一項及び第二項(清算からの除斥)、第五百七条(清算事務の終了等)、第五百八条(帳簿資料の保存)、第八百六十八条第一項(非訟事件の管轄)、第八百六十九条(疎明)、第八百七十一条(理由の付記)、第八百七十四条(第一号及び第四号に係る部分に限る。)(不服申立ての制限)、第八百七十五条(非訟事件手続法の規定の適用除外)並びに第八百七十六条(最高裁判所規則)の規定は、酒類業組合の清算について準用する。 この場合において、会社法第四百七十八条第三項中「第四百七十一条第六号」とあるのは「酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第五十三条第五号」と、「法務大臣」とあるのは「財務大臣」と、同法第四百八十一条第三号中「分配」とあるのは「処分」と、同法第四百八十四条第三項中「株主に分配した」とあるのは「処分した」と、同法第四百九十二条第一項中「法務省令」とあるのは「財務省令」と、「財産目録及び貸借対照表」とあるのは「財産目録」と、同法第四百九十九条第一項中「官報に公告し」とあるのは「公告し」と、同法第五百二条中「株主に分配する」とあるのは「処分する」と、同法第五百三条第二項中「分配」とあるのは「処分」と、同法第五百七条第一項中「法務省令」とあるのは「財務省令」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。 2 第二十三条の二、第二十四条の二から第三十条まで、第三十一条第二項及び第三項、第三十二条、第三十四条(第四項を除く。)、第三十八条の三、第四十条並びに第四十一条並びに会社法第三百六十条第一項(株主による取締役の行為の差止め)並びに第三百六十一条第一項(第三号から第五号までを除く。)及び第四項(取締役の報酬等)の規定は酒類業組合の清算人について、同法第七編第二章第二節(第八百四十七条第二項、第八百四十七条の二、第八百四十七条の三、第八百四十九条第二項、第三項第二号及び第三号並びに第六項から第十一項まで、第八百四十九条の二第二号及び第三号、第八百五十一条並びに第八百五十三条第一項第二号及び第三号を除く。)(株式会社における責任追及等の訴え)の規定は酒類業組合の清算人の責任を追及する訴えについて、それぞれ準用する。 この場合において、同法第八百四十七条第一項及び第四項中「法務省令」とあるのは、「財務省令」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。 3 会社法第八百二十八条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第二項(第一号に係る部分に限る。)(会社の組織に関する行為の無効の訴え)、第八百三十四条(第一号に係る部分に限る。)(被告)、第八百三十五条第一項(訴えの管轄及び移送)、第八百三十六条第一項及び第三項(担保提供命令)、第八百三十七条から第八百三十九条まで(弁論等の必要的併合、認容判決の効力が及ぶ者の範囲及び無効又は取消しの判決の効力)、第八百四十六条(原告が敗訴した場合の損害賠償責任)並びに第九百三十七条第一項(第一号イに係る部分に限る。)(裁判による登記の嘱託)の規定は、酒類業組合の設立の無効の訴えについて準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

この条文が引く先 18

引用 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律 第23の2条 (組合と役員との関係) 引用 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律 第24の2条 (役員に欠員を生じた場合の措置) 引用 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律 第24の3条 (役員の解任) 引用 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律 第24の4条 (忠実義務) 引用 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律 第25条 (理事会) 引用 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律 第26条 引用 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律 第26の2条 (組合を代表する理事) 引用 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律 第27条 (組合代表の特例) 引用 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律 第28条 (定款その他の書類の備付け等) 引用 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律 第29条 (組合員名簿) 引用 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律 第30条 (理事の責任) 引用 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律 第31条 (監事の職務及び権限) 引用 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律 第32条 (役員の兼職禁止) 引用 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律 第34条 (総会の招集) 引用 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律 第38の3条 (議事録) 引用 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律 第40条 (事業報告書等の提出及び備付等) 引用 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律 第41条 (会計帳簿等の閲覧等) 引用 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律 第53条 (解散の事由)

この条文を準用・引用する条文 14

準用 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律 第66条 (清算結了の登記) 準用 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律 第73条 (一時役員の職務を行うべき者の登記の手続) 準用 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律 第77条 (清算結了の登記の申請) 準用 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律 第78条 (商業登記法の準用) 準用 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律 第83条 (準用) 準用 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律 第101条 準用 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律施行令 第6の2条 (総会の招集に係る電磁的方法による通知の承諾等) 準用 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律施行規則 第4の6条 (総会の招集の請求に係る電磁的方法) 準用 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律施行規則 第5条 (総会招集の承認の申請) 準用 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律施行規則 第6の2条 (総会の議事録) 準用 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律施行規則 第10の2条 (財産目録の作成) 準用 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律施行規則 第10の3条 (決算報告の作成) 準用 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律施行規則 第10の4条 (清算人会の議事録) 準用 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律施行規則 第10の5条 (清算人の責任追及等の訴えの提起の請求方法等)