酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律昭和二十八年法律第七号 第77条(清算結了の登記の申請) 酒類業組合の清算結了の登記の申請書には、第五十八条第一項において準用する会社法第五百七条第三項(清算事務の終了等)の規定による決算報告の承認があつたことを証する書面を添付しなければならない。