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酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律
昭和二十八年法律第七号
第32条
(役員の兼職禁止)
監事は、理事又は酒類業組合の使用人と兼ねてはならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
引用
酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律
第58条
(清算等についての会社法等の準用)
引用
酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律
第83条
(準用)
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