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酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律施行規則昭和二十八年大蔵省令第十一号

第6の2条(総会の議事録)

法第三十八条の三(法第五十八条第二項及び第八十三条において準用する場合を含む。)の規定による総会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。 2 総会の議事録は、書面をもつて作成しなければならない。 3 総会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。 一 総会が開催された日時及び場所 二 総会の議事の経過の要領及びその結果 三 総会に出席した理事及び監事の氏名 四 総会の議長の氏名 五 議事録の作成に係る職務を行つた理事の氏名

この条文を準用・引用する条文 0

なし