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酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律昭和二十八年法律第七号

第66条(清算結了の登記)

酒類業組合の清算が結了したときは、第五十八条第一項において準用する会社法第五百七条第三項(清算事務の終了等)の承認があつた日から二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、清算結了の登記をしなければならない。