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酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律
昭和二十八年法律第七号
第24の4条
(忠実義務)
理事は、法令及び定款並びに総会の議決を遵守し、酒類業組合のため忠実にその職務を行わなければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
3
引用
酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律
第58条
(清算等についての会社法等の準用)
引用
酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律
第78条
(商業登記法の準用)
引用
酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律
第83条
(準用)
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