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酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律昭和二十八年法律第七号

第29条(組合員名簿)

組合員名簿には、各組合員について次の事項を記載しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所 二 酒類の製造場又は販売場の所在地 三 製造、移出若しくは販売する酒類の品目又は販売業の業態 四 加入の年月日 2 会社法第百二十六条第一項及び第二項(株主に対する通知等)の規定は、組合員に対する通知又は催告について準用する。

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なし