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酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律施行規則昭和二十八年大蔵省令第十一号

第4の6条(総会の招集の請求に係る電磁的方法)

法第三十四条第七項(法第五十八条第二項及び第八十三条において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める方法は、第三条の二第一項第二号に掲げる方法とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし