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酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律昭和二十八年法律第七号

第34条(総会の招集)

通常総会は、定款で定めるところにより、毎事業年度一回招集しなければならない。 2 臨時総会は、必要があるときは、定款で定めるところにより、何時でも招集することができる。 3 総会の招集は、この法律に別段の定めがある場合を除き、理事会が決する。 4 臨時総会は、監事もまた招集することができる。 5 組合員が総組合員の五分の一以上の同意を得て、会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を理事に提出して総会の招集を請求したときは、理事会は、その請求のあつた日から二十日以内に臨時総会を招集すべきことを決しなければならない。 6 前項の場合において、電磁的方法により議決権を行使することが定款で定められているときは、当該書面の提出に代えて、当該書面に記載すべき事項及び理由を当該電磁的方法により提供することができる。 この場合において、当該組合員は、当該書面を提出したものとみなす。 7 前項前段の電磁的方法(財務省令で定める方法を除く。)により行われた当該書面に記載すべき事項及び理由の提供は、理事の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該理事に到達したものとみなす。 8 第五項の請求があつた日から十日以内に理事が総会招集の通知を発しないときは、監事は、遅滞なく、総会を招集しなければならない。 9 前項の場合において、監事の職務を行う者がないとき、又は監事が正当な理由がないのに同項の手続をしないときは、第五項の組合員は、財務大臣の承認を得て総会を招集することができる。 10 監事の総会の招集は、その過半数で決する。 11 総会を招集するには、会日の十日前までに、各組合員に対し、会議の日時及び場所並びに会議の目的である事項を書面により通知しなければならない。 ただし、第二項、第四項、第五項、第八項又は第九項の規定による招集については、定款でこの期間を短縮することができる。 12 総会を招集する者は、前項の書面による通知に代えて、政令で定めるところにより、各組合員の承諾を得て、電磁的方法により通知することができる。 この場合において、当該総会を招集する者は、同項の書面による通知をしたものとみなす。

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