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酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律
昭和二十八年法律第七号
第38の2条
(延期又は続行の議決)
総会においてその延期又は続行について議決があつた場合には、第三十四条第十一項の規定は、適用しない。
この条文が引く先
1
引用
酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律
第34条
(総会の招集)
この条文を準用・引用する条文
1
引用
酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律
第83条
(準用)
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