HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律昭和二十八年法律第七号

第31条(監事の職務及び権限)

監事は、酒類業組合の業務を監査する。 2 監事は、何時でも、理事に対して業務の報告を求め、又は酒類業組合の業務及び財産の状況を調査することができる。 3 監事は、理事が通常総会に提出しようとする書類を調査し、通常総会にその意見を報告しなければならない。

この条文が引く先 0

なし