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酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律施行規則昭和二十八年大蔵省令第十一号

第10の2条(財産目録の作成)

法第五十八条第一項(法第八十三条において準用する場合を含む。次項及び次条において同じ。)において準用する会社法第四百九十二条第一項の規定により作成すべき財産目録については、この条の定めるところによる。 2 前項の財産目録に計上すべき財産については、その処分価格を付すことが困難な場合を除き、法第五十八条第一項において準用する会社法第四百七十五条(第三号を除く。)に掲げる場合に該当することとなつた日における処分価格を付さなければならない。 この場合において、清算をする酒類業組合の会計の帳簿については、財産目録に付された価格を取得価額とみなす。 3 第一項の財産目録は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。 この場合において、第一号及び第二号に掲げる部は、その内容を示す適当な名称を付した項目に細分することができる。 一 資産 二 負債 三 正味資産

この条文を準用・引用する条文 0

なし