酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律昭和二十八年法律第七号 第27条(組合代表の特例) 酒類業組合が理事と契約するときは、監事が酒類業組合を代表する。 酒類業組合と理事との訴訟についても、また同様とする。