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酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律昭和二十八年法律第七号

第28条(定款その他の書類の備付け等)

理事は、定款を各事務所に、組合員名簿を主たる事務所に備えて置かなければならない。 2 理事は、総会及び理事会の議事録を十年間主たる事務所に、その謄本を五年間従たる事務所に備えて置かなければならない。 3 組合員及び酒類業組合の債権者は、何時でも、理事に対して前二項の書類の閲覧又は謄写を求めることができる。 この場合においては、理事は、正当な理由がないのに、これを拒んではならない。

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なし