酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律昭和二十八年法律第七号 第30条(理事の責任) 理事がその任務を怠つたときは、その理事は、酒類業組合に対し連帯して損害賠償の責任を負う。 2 前項の責任は、総組合員の同意がなければ、免除することができない。 3 理事が法令又は定款に違反する行為をしたときは、総会の議決によつた場合でも、その理事は、第三者に対し連帯して損害賠償の責任を負う。