酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律昭和二十八年法律第七号 第24の3条(役員の解任) 役員は、いつでも、総会の議決によつて解任することができる。 2 前項の規定により解任された者は、その解任について正当な理由がある場合を除き、酒類業組合に対し、解任によつて生じた損害の賠償を請求することができる。