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酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律昭和二十八年法律第七号

第25条(理事会)

酒類業組合の業務の執行は、理事会が決する。 2 理事会は、理事の中から酒類業組合を代表する理事を選定しなければならない。

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なし