酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律昭和二十八年法律第七号
第26条
理事会の議事は、定款に特別の定がある場合を除くほか、理事の過半数が出席し、その過半数で決する。
2 理事会の議決について特別の利害関係を有する理事は、議決に加わることができない。
3 前項の規定により議決に加わることができない理事の数は、第一項の理事の数に算入しない。
4 理事会の議事については、財務省令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。
5 会社法第三百六十六条(招集権者)及び第三百六十八条(監査役に係る部分を除く。)(招集手続)の規定は、理事会の招集について準用する。