酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律施行規則昭和二十八年大蔵省令第十一号
第20条(権限の委任)
財務大臣は、法、令及びこの省令の規定に基づく財務大臣の権限のうち、次の各号に掲げるもの以外のものは、国税庁長官に委任する。 一 法第四十三条第一項(法第八十三条において準用する場合を含む。)の規定による協定の設定又は変更の認可 二 法第四十五条(法第八十三条において準用する場合を含む。)の規定による協定の変更命令又は認可の取消し 三 法第八十四条第一項から第三項までの規定による酒税保全のための勧告又は命令 四 法第八十五条の規定による国税審議会への諮問 五 法第八十六条の規定による基準販売価格の設定、変更及び廃止 六 法第九十条の規定による解散命令(中央会及び全国を地区とする酒類業組合に対するものに限る。) 七 法第九十四条第一項の規定により同項に規定する認可又は勧告若しくは命令について公正取引委員会に協議すること。 八 法第九十四条第二項の規定により公正取引委員会の財務大臣に対する処分の請求を受けること。
2 国税庁長官は、前項の規定により委任された権限のうち、その一部を国税局長又は税関長に委任することができる。
3 国税局長は、前項の規定により委任された権限のうち、その一部を税務署長に委任することができる。