酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律昭和二十八年法律第七号 第85条(国税審議会への諮問) 財務大臣は、前条第二項又は第三項の規定による命令をしようとするときは、あらかじめ、国税審議会に諮問しなければならない。