酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律昭和二十八年法律第七号 第86条(基準販売価格) 財務大臣は、酒税の保全のため必要があると認める場合においては、酒類の取引の円滑な運行に資するため、政令で定めるところにより、酒類製造業又は酒類販売業についての酒類の標準的な原価(消費税、酒税及び地方消費税相当額を含む。)及び適正な利潤を基礎として、酒類製造業者又は酒類販売業者の酒類の販売価格の基準額(以下「基準販売価格」という。)を定めることができる。