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酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律昭和二十八年法律第七号

第45条(協定の変更命令等)

財務大臣は、協定の内容が第四十三条第二項各号の一に該当するに至つたと認めるときは、遅滞なく、当該酒類業組合に対し、これを変更すべきことを命じなければならない。 2 財務大臣は、協定が不必要となつたと認めるときは、遅滞なく、当該協定の認可を取り消し、又は当該協定を廃止すべきことを命じなければならない。 3 財務大臣は、酒類業組合が第一項の命令に従わないときは、当該協定の認可を取り消し、又は当該協定を廃止すべきことを命ずることができる。