酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律施行規則昭和二十八年大蔵省令第十一号 第10条(公告の方法) 法第四十七条第二項(法第八十三条において準用する場合を含む。)の規定による公告は、官報及び酒類業組合等の定款に定める公告の方法によつてしなければならない。 ただし、法第四十三条第一項ただし書の規定の適用を受ける協定についての公告又は法第四十五条第三項の規定による認可の取消しに伴う協定の廃止についての公告については、官報による公告は要しないものとする。