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酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律昭和二十八年法律第七号

第47条(協定の設定等の公告)

酒類業組合は、第四十三条第一項の規定により設定し、又は変更した協定を実施したときは、その内容の要旨を、協定を廃止したとき、若しくはその認可を取り消されたときは、その旨を、遅滞なく公告しなければならない。 2 前項の公告の方法は、財務省令で定める。