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抵当証券法昭和六年法律第十五号

第31条

抵当証券ノ所持人ハ競売代金ヲ以テ支払ヲ受ケザル債権ノ部分ニ付テノミ其ノ前者ニ対シ償還ノ請求ヲ為スコトヲ得 但シ第二十七条又ハ前条ニ定メタル手続ヲ為サザリシトキハ其ノ権利ヲ失フ

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