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抵当証券法昭和六年法律第十五号

第35条

抵当証券ノ所持人ガ第三十一条又ハ第三十二条ノ規定ニ依リ其ノ前者ニ対シ償還ノ請求ヲ為サントスルトキハ競売代金ヲ受取リタル日又ハ第三十二条ノ許可ヲ得タル日ヨリ五日内ニ各裏書人ニ対シ償還請求ノ通知ヲ発スルコトヲ要ス

この条文を準用・引用する条文 1