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抵当証券法昭和六年法律第十五号

第37条

抵当証券ノ所持人ガ第二十九条第一項又ハ第三十五条ニ規定スル通知ヲ発セザリシトキハ之ニ因リテ生ジタル損害ヲ賠償スル責ニ任ズ

この条文を準用・引用する条文 0

なし