酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律昭和二十八年法律第七号 第71条(設立の登記の申請) 酒類業組合の設立の登記は、当該酒類業組合を代表すべき者の申請によつてする。 2 酒類業組合の設立の登記の申請書には、定款及び酒類業組合を代表すべき者の資格を証する書面を添付しなければならない。