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酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律昭和二十八年法律第七号

第76条(合併による設立の登記の申請)

合併による酒類業組合の設立の登記の申請書には、第七十一条第二項に規定する書面のほか、前条各号に掲げる書面を添付しなければならない。