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酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律
昭和二十八年法律第七号
第96条
第八十四条第二項又は第三項の規定による命令に違反した者は、三年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
この条文が引く先
1
引用
酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律
第84条
(酒税保全のための勧告又は命令)
この条文を準用・引用する条文
1
引用
酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律
第100条
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