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酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律昭和二十八年法律第七号

第100条

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第九十六条又は前二条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、各本条の罰金刑を科する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし