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麻薬及び向精神薬取締法昭和二十八年法律第十四号

第17条(輸出)

麻薬輸出業者でなければ、麻薬を輸出してはならない。 ただし、本邦から出国する者が、厚生労働大臣の許可を受けて、自己の疾病の治療の目的で携帯して輸出する場合は、この限りでない。

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なし