麻薬及び向精神薬取締法施行規則昭和二十八年厚生省令第十四号
第55条(権限の委任)
法第六十二条の三第一項の規定により、次に掲げる厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。 ただし、厚生労働大臣が第三十九号から第四十四号までに掲げる権限(第四十四号に掲げる権限にあつては、厚生労働大臣が第四十二号又は第四十三号に掲げる権限を自ら行つた場合に限る。)を自ら行うことを妨げない。 一 法第三条第一項に規定する権限(家庭麻薬製造業者及び麻薬元卸売業者に係るものに限る。) 二 法第四条第一項(法第五十条の四及び第五十条の七において準用する場合を含む。)に規定する権限(家庭麻薬製造業者及び麻薬元卸売業者に係るものに限る。) 三 法第七条第一項及び第三項(法第五十条の四及び第五十条の七において準用する場合を含む。)に規定する権限(家庭麻薬製造業者及び麻薬元卸売業者に係るものに限る。) 四 法第八条(法第五十条の四及び第五十条の七において準用する場合を含む。)に規定する権限(家庭麻薬製造業者及び麻薬元卸売業者に係るものに限る。) 五 法第九条第一項及び第二項(法第五十条の四及び第五十条の七において準用する場合を含む。)に規定する権限(家庭麻薬製造業者及び麻薬元卸売業者に係るものに限る。) 六 法第十条第一項及び第二項(法第五十条の四及び第五十条の七において準用する場合を含む。)に規定する権限(家庭麻薬製造業者及び麻薬元卸売業者に係るものに限る。) 七 法第十二条第一項及び第三項に規定する権限 八 法第十三条第一項に規定する権限 九 法第十七条に規定する権限 十 法第二十一条に規定する権限(家庭麻薬製造業者に係るものに限る。) 十一 法第二十四条第十項及び第十二項第二号に規定する権限(麻薬輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬製造業者、麻薬製剤業者及び第二種大麻草採取栽培者に係るものを除く。) 十二 法第三十五条第一項及び第三項に規定する権限(家庭麻薬製造業者及び麻薬元卸売業者に係るものに限る。) 十三 法第三十六条第一項及び第三項に規定する権限(家庭麻薬製造業者及び麻薬元卸売業者に係るものに限る。) 十四 法第四十四条に規定する権限(家庭麻薬製造業者に係るものに限る。) 十五 法第四十五条に規定する権限 十六 法第四十六条第二項に規定する権限 十七 法第五十条第一項に規定する権限 十八 法第五十条の五に規定する権限 十九 法第五十条の九第一項及び第二項に規定する権限 二十 法第五十条の九第三項及び第四項において準用する法第十五条に規定する権限 二十一 法第五十条の九第三項から第五項までにおいて準用する法第十四条第二項、第三項、第五項及び第六項に規定する権限 二十二 法第五十条の九第三項から第五項までにおいて準用する法第十六条に規定する権限 二十三 法第五十条の十に規定する権限 二十四 法第五十条の十二第一項及び第二項に規定する権限 二十五 法第五十条の十二第三項から第五項まで並びに第五十条の十三第二項及び第三項において準用する法第十八条第二項から第五項までに規定する権限 二十六 法第五十条の十二第三項から第五項まで並びに第五十条の十三第二項及び第三項において準用する法第十九条に規定する権限 二十七 法第五十条の十三第一項、第四項、第五項及び第七項に規定する権限 二十八 法第五十条の十四第一項に規定する権限 二十九 法第五十条の二十第四項に規定する権限 三十 法第五十条の二十二に規定する権限 三十一 法第五十条の二十四に規定する権限 三十二 法第五十条の二十七に規定する権限 三十三 法第五十条の二十八に規定する権限 三十四 法第五十条の二十九に規定する権限 三十五 法第五十条の三十に規定する権限 三十六 法第五十条の三十一に規定する権限 三十七 法第五十条の三十二に規定する権限 三十八 法第五十条の三十三に規定する権限 三十九 法第五十条の三十八第一項及び第二項に規定する権限(麻薬輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬製造業者及び麻薬製剤業者に係るものを除く。) 四十 法第五十条の三十九に規定する権限 四十一 法第五十条の四十に規定する権限 四十二 法第五十条の四十一に規定する権限 四十三 法第五十一条に規定する権限(麻薬輸入業者、麻薬輸出業者、麻薬製造業者及び麻薬製剤業者に係るものを除く。) 四十四 法第五十二条第二項に規定する権限
2 法第六十二条の三第二項の規定により、前項各号に掲げる権限は、地方厚生支局長に委任する。