HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
麻薬及び向精神薬取締法昭和二十八年法律第十四号

第15条(輸出許可証明書の提出)

麻薬輸入業者は、麻薬を輸入したときは、相手国発給の輸出許可証明書を、その麻薬を輸入した日又は輸出許可証明書を受け取つた日から十日以内に、厚生労働大臣に提出しなければならない。

この条文が引く先 0

なし