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麻薬及び向精神薬取締法昭和二十八年法律第十四号

第72条

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、二十万円以下の罰金に処する。 一 第七条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)若しくは第三項、第十五条又は第十八条第六項の規定に違反したとき。 二 第四十二条から第四十五条まで、第四十六条第一項又は第四十七条から第四十九条までの規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。 三 第五十条の四又は第五十条の七において準用する第四条第三項の規定に違反したとき。 四 向精神薬処方箋を偽造し、又は変造したとき。 五 第五十条の十八において準用する第十九条の二の規定に違反したとき。 六 第五十条の十九の規定に違反したとき。 七 第五十条の二十二第一項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。 八 第五十条の二十三第一項から第三項までの規定に違反して、記録をせず、又は虚偽の記録をしたとき。 九 第五十条の二十三第四項の規定に違反して、記録の保存をしなかつたとき。 十 第五十条の二十七の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。 十一 第五十条の三十八第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は立入り、検査若しくは収去を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

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準用 麻薬及び向精神薬取締法 第4条 (免許証) 準用 麻薬及び向精神薬取締法 第7条 (業務廃止等の届出) 準用 麻薬及び向精神薬取締法 第42条 (麻薬輸入業者の届出) 準用 麻薬及び向精神薬取締法 第43条 (麻薬輸出業者の届出) 準用 麻薬及び向精神薬取締法 第44条 (麻薬製造業者、麻薬製剤業者及び家庭麻薬製造業者の届出) 準用 麻薬及び向精神薬取締法 第45条 (麻薬元卸売業者の届出) 準用 麻薬及び向精神薬取締法 第46条 (麻薬卸売業者の届出) 準用 麻薬及び向精神薬取締法 第47条 (麻薬小売業者の届出) 準用 麻薬及び向精神薬取締法 第48条 (麻薬管理者の届出) 準用 麻薬及び向精神薬取締法 第49条 (麻薬研究者の届出) 準用 麻薬及び向精神薬取締法 第50の4条 (準用) 準用 麻薬及び向精神薬取締法 第50の7条 (準用) 準用 麻薬及び向精神薬取締法 第50の18条 (準用) 引用 麻薬及び向精神薬取締法 第15条 (輸出許可証明書の提出) 引用 麻薬及び向精神薬取締法 第18条 (輸出の許可) 引用 麻薬及び向精神薬取締法 第19の2条 (輸出の際の表示) 引用 麻薬及び向精神薬取締法 第50の19条 (容器及び被包の記載) 引用 麻薬及び向精神薬取締法 第50の22条 (事故の届出) 引用 麻薬及び向精神薬取締法 第50の23条 (記録) 引用 麻薬及び向精神薬取締法 第50の27条 (業務の届出) 引用 麻薬及び向精神薬取締法 第50の38条 (報告の徴収等)