麻薬及び向精神薬取締法昭和二十八年法律第十四号 第47条(麻薬小売業者の届出) 麻薬小売業者は、毎年十一月三十日までに、左に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。 一 前年の十月一日に所有した麻薬の品名及び数量 二 前年の十月一日からその年の九月三十日までの間に譲り渡し、又は譲り受けた麻薬の品名及び数量 三 その年の九月三十日に所有した麻薬の品名及び数量