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麻薬及び向精神薬取締法昭和二十八年法律第十四号

第45条(麻薬元卸売業者の届出)

麻薬元卸売業者は、半期ごとに、その期間の満了後十五日以内に、次に掲げる事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。 一 期初に所有した麻薬の品名及び数量並びに容器の容量及び数 二 その期間中に譲り渡し、又は譲り受けた麻薬の品名及び数量並びに容器の容量及び数 三 期末に所有した麻薬の品名及び数量並びに容器の容量及び数

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なし