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麻薬及び向精神薬取締法昭和二十八年法律第十四号

第50の18条(準用)

第十九条の二の規定は向精神薬輸出業者について、第二十九条の二の規定は向精神薬に関する広告について準用する。 この場合において、第十九条の二中「麻薬」とあるのは、「向精神薬」と読み替えるものとする。