麻薬及び向精神薬取締法昭和二十八年法律第十四号
第70条
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑若しくは二十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 一 第四条第三項の規定に違反したとき。 二 第十九条の二の規定に違反したとき。 三 第二十七条第六項の規定による処方箋の記載に当たり、虚偽の記載をしたとき。 四 第二十九条の規定に違反して麻薬を廃棄したとき。 五 第三十条第一項から第三項まで又は第三十一条の規定に違反したとき。 六 第三十二条第一項の規定による譲受証の交付を受けないで、又はこれと引き換えないで麻薬を交付したとき。 七 第三十二条第一項の規定による譲渡証を交付しないで麻薬を交付したとき。 八 第三十二条第一項の規定による譲受証若しくは譲渡証に虚偽の記載をし、又は同条第三項に規定する電磁的記録に虚偽の記録をしたとき。 九 第三十二条第三項、第三十三条又は第三十四条の規定に違反したとき。 十 第三十五条第一項若しくは第二項又は第三十六条第一項若しくは第三項(これらの規定を同条第四項において準用する場合を含む。)の規定による届出に当たり、虚偽の届出をしたとき。 十一 第三十七条第一項、第三十八条第一項、第三十九条第一項又は第四十条第一項の規定に違反して、帳簿を備えず、又は帳簿に記載をせず、若しくは虚偽の記載をしたとき。 十二 第三十七条第二項、第三十八条第二項、第三十九条第三項又は第四十条第三項の規定に違反して、帳簿の保存をしなかつたとき。 十三 第四十一条の規定による診療録又は診療簿の記載に当たり、虚偽の記載をしたとき。 十四 麻薬処方箋を偽造し、又は変造したとき。 十五 第五十条の九第一項又は第二項の規定に違反して、許可を受けないで向精神薬を輸入したとき。 十六 第五十条の十二第一項若しくは第二項又は第五十条の十三第一項の規定に違反して、許可を受けないで向精神薬を輸出したとき。 十七 第五十条の十七の規定に違反したとき。 十八 第五十条の十八において準用する第二十九条の二の規定に違反したとき。 十九 第五十条の三十九から第五十条の四十一までの規定による命令に違反したとき。 二十 第五十一条第二項の規定による業務の停止の命令に違反したとき。 二十一 第五十八条の十九の規定に違反したとき。