麻薬及び向精神薬取締法昭和二十八年法律第十四号
第31条(容器及び被包の記載)
麻薬営業者(麻薬小売業者を除く。)は、その容器及び容器の直接の被包に「((麻))」の記号及び次に掲げる事項が記載されている麻薬以外の麻薬を譲り渡してはならない。 ただし、麻薬元卸売業者又は麻薬卸売業者が第二十四条第八項ただし書又は第九項ただし書の規定により麻薬を譲り渡す場合及び同条第十項の規定による許可を受けて麻薬を譲り渡す場合は、この限りでない。 一 輸入、製造、製剤又は小分けの年月日 二 成分たる麻薬の品名及び分量又は含量 三 その他厚生労働省令で定める事項