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麻薬及び向精神薬取締法昭和二十八年法律第十四号

第29条(廃棄)

麻薬を廃棄しようとする者(大麻を廃棄しようとする大麻草栽培者を除く。)は、廃棄する麻薬の品名及び数量並びに廃棄の方法について都道府県知事に届け出て、当該職員の立会いの下に行わなければならない。 ただし、麻薬小売業者又は麻薬診療施設の開設者が、厚生労働省令で定めるところにより、麻薬処方箋により調剤された麻薬を廃棄する場合は、この限りでない。

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なし