麻薬及び向精神薬取締法昭和二十八年法律第十四号
第38条
麻薬小売業者は、麻薬業務所に帳簿を備え、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 譲り受けた麻薬の品名及び数量並びにその年月日 二 譲り渡した麻薬(コデイン、ジヒドロコデイン、エチルモルヒネ及びこれらの塩類を除く。)の品名及び数量並びにその年月日 三 第三十五条第一項の規定により届け出た麻薬の品名及び数量 四 廃棄した麻薬の品名及び数量並びにその年月日
2 麻薬小売業者は、前項の帳簿を、最終の記載の日から二年間、保存しなければならない。